昨年の7月より中小企業・小規模事業者の生産性アップを目的に中小企業等経営強化法が施行されました。
約1年前ですね
・人口減少・少子高齢化
・国際競争力の激化
・人材不足
などを背景に中小企業・小規模事業者を取り巻く環境は厳しさが激化
→生産性アップのため自社の長所や短所、現在の経営状況を分析し計画を立て取り組んでいくこ
とが重要
こうした中で、中小企業・小規模事業者が人材育成、コスト管理などマネジメントの向上や設備投資など自社の経営力を向上するために実施する計画を「経営力向上計画」と言います。
これを事業の分野ごとの担当省庁に提出します。
計画が認定を受けると
「経営力向上計画」を策定した事業者に対し、固定資産税の軽減措置や各種の金融支援が受けられます。
また、以前ご紹介した「ものづくり補助金」の加点要素され、採択されやすくなるというメリットもあるようです。
「ものづくり補助金」が採択された方へ
申請した補助事業に対しても、この特典が利用できますので、補助金で購入した設備についても固定資産税を安くすることができるのです。
つまり補助金+固定資産税減税という2つの恩恵を受けることができます。
具体的には
これから導入する160万円以上の機械及び装置につき、固定資産税が3年間2分の1になります。つまり、半額になります!
※固定資産税の軽減は3年間の限定措置なので、早めの検討をおススメします。
他には信用保証の枠の拡大、債務保証などの金融支援
これまでの補助金や経営革新と異なる点は、“新事業”に対してだけではなく
本業の成果を上げていくための支援もOKだということです。
対象設備
平成31年3月31日までに導入した対象設備
利用できる方
資本金1億円以下の法人・個人事業主など
要件
生産性が年平均1%以上向上する設備であることなど