前回の続きで「経営力向上計画」について
申請するうえでポイントとなる箇所について書きたいと思います。

対象者

資本金1億円以下の会社、個人事業主など

減税の対象にとなる固定資産

機械及び装置

固定資産の要件

販売開始より10年以内
取得価格が160万円以上
旧モデル比で生産性が年平均1%向上
中古資産ではないこと

事業分野

計画に係る事業の属する事業分野について、日本標準産業分類を参照のうえ、該当する中分類と細分類コードと項目名を決定します。

事業分野別指針名

計画に係る事業の属する事業分野における事業分野別指針を選択します。
・製造
・卸・小売
・外食・中食
・旅館
・医療
・保育
・介護
・障害福祉
・貨物自動車運送
・船舶
・自動車整備
・建設
・有線テレビジョン放送
・電気通信
・不動産



分野については今後も追加されていくことが予想されます。

実施時期

計画開始の月から起算して、3年(36ヶ月)~5年(60ヶ月)の間でを設定します。

提出書類

・申請書2通(原本と写し)
・証明書
・チェックシート

計画申請から認定まで

標準処理期間は30日(計画に記載された事業分野が複数の省庁の所管にまたがる場合は45日)です。

認定まで

①購入する機械のメーカーを通して、工業会に対して証明書の発行を依頼し、取得します。
②「経営力向上計画」を策定し、取得した証明書を添付したうえで、自社の事業分野を所管する
省庁に提出します。
(事業分野が複数またがる場合はいずれかの省庁に提出すればOKです)
③認定を受けたら、実際にメーカーから機械装置を取得します。すでに取得した設備について申
請することも可能ですが、取得日から60日以内に計画を提出しなければならないのでスケ
ジュールがタイトになります。