こんにちは。
今回は古物商許可について書きたいと思います。

古物営業法

平成30年に古物営業法の改正がありました。
古物営業法とは、古物の売買に関する法律であり
古物営業をするには、公安委員会の許可が必要になります。

例を挙げるとリサイクルショップ、古本屋、中古自動車販売店などが該当します。
単に「中古」のものだけが古物というわけではないので注意が必要です。

主たる営業所の届出義務

今回の改正の中において1番重要な部分かと思います。
なぜなら古物商許可を既に取得している者すべての者が対象となるからです。

しかしながら、実務に携わっている中で意外と周知されていないと感じています。
現在許可を受けている個人・法人のすべてが「主たる営業所開設届」を提出しなければいけません。

提出期限

令和2年4月頃まで(予定)となってます。
期限までに届出をしない場合には許可は失効してしまいます。

届出場所

主たる営業所を管轄する警察署へ届け出ます。

最後に

すべての古物商は期限内に主たる営業所の届出手続きが必要です。
期限内に手続きをしない場合には古物商許可が失効してしまいます。

その他の改正については以下の通りです。

仮設店舗の届出

従来、許可を得た場所でのみの営業しか認められていませんでしたが事前に届出をすることにより
他の都道府県に「仮説店舗」を設置し営業できます。
デパートなどの商業施設での催事やイベント会場での営業を想定しています。

簡易取消しの新設

古物商などの所在が不明である場合、公安委員会が官報で公告し、
公告後30日以内に申出がない場合は許可を取り消せるようになりました。

欠格事由の追加

暴力団関係者や、過去5年以内に窃盗罪で懲役や罰金刑を受けた人が欠格事由として
追加されました。

非対面取引の本人確認方法追加

ネット取引など対面によらない取引での「なりすまし」を防ぐために本人の確認方法が
追加されました。免許証などの身分証のコピーでは不十分です。

帳簿の様式

中古自動車に関して帳簿様式が義務化され、その他の品目に関しては特徴について
詳細に記載する必要が出てきました。