こんにちは。
今回は商店街の復旧に関しての制度や補助金について書きたいと思います。
商店街災害復旧事業
事業概要
台風19号による災害によって被害を受けた商店街等の復旧を支援するため、被災したアーケード、共同施設、街路灯等の改修等にかかる費用を補助します。
対象者
令和元年台風第19号により被害を受けた県内の商店街等組織
※商店街等組織
ア 商店街等を構成する団体のうち、商店街振興組合、事業協同組合等の法人格を有する商店街等組織
イ 商店街等を構成する団体のうち、法人化されていない任意の商店街等組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる者
ウ 上記ア、イに類する組織
補助対象経費
以下の経費のうち、補助事業を実施するために必要な経費であって、適正かつ効率的に計上されているものが対象となります。また、計上された経費の妥当性を確認するため、見積書等の提出が必要になります。
アーケード、共同店舗、地域交流施設、街路灯、防犯カメラ、路面舗装、駐車場、イベント広場、その他商店街等の機能を高める施設・設備に係る復旧費・商店街への来街を妨害するような障害物の除去費
※交付決定前着工(令和元年10月11日(金曜日)以降で交付決定の前に行われた事業)に要する経費についても、写真や書類等による確認が可能で、適正と認められる場合は、補助金の交付の対象となります。
※補助対象経費には、資材・工事費、設備の調達や移転設置費、取壊し・撤去費、整地・排土費を含みます。
※復旧を行う施設・設備に対して保険金等が支払われる場合は、当該保険金等を差し引いた金額が、補助金の交付の対象となります。
補助率
補助対象経費の4分の3以内
補助事業実施期間
交付決定日から令和2年3月19日(木曜日)まで
募集期間
令和元年12月13日(金曜日)~
1次、2次受付終了
3次受付締切:令和2年2月7日(金曜日)