こんにちは。
今回は新たな給付金のご紹介です。
新型コロナウイルス感染症を契機とした5⽉の緊急事態宣⾔の延⻑等により、売上の急減に直⾯する事業者の事業継続を下⽀えするため、地代・家賃の負担を軽減することを⽬的として、テナント事業者に対して給付⾦を⽀給します。

具体的には営業自粛したことにより売上が急減した事業者の家賃を給付金として支給するというものです。
実施されるのはこれからですが、内容については以下の通りです。

対象者

法人
個⼈事業者等

要件

5⽉〜12⽉において以下のいずれかに該当する者に、給付⾦を⽀給します。
①いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少
②連続する3カ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少

給付額

申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)に基づいて算出し、(⽉額)の6倍(6カ⽉分)を給付します。
給付率は3分の2、給付上限額(⽉額)は法⼈50万円、個⼈事業者25万円

上限額

法人    300万円
個人事業主 150万円

上記に加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の総⽀払い額が⾼い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置を設けられる様です。
※⽀払家賃(⽉額)のうち給付上限超過額の3分の1を給付することとし、給付上限額(⽉額)を法⼈100万円、個⼈事業者50万円に引き上げられます。

申請開始

現在はまだ閣議決定のみなので今後予算が確定した後の6月下旬~7月上旬頃と考えられます。