審査基準日と有効期間

結果の有効期間

公共工事の受注には、直前の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。
これは、公共工事発注者の入札参加資格の有無とは関係なく、公共工事の受注そのものに対し義務付けられるものです。
従って、毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。
経営事項審査の有効期間は、経営事項審査の結果通知書を受け取った後、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です。
有効期間は審査基準日から起算されるものであり、結果通知書を受け取ってからの期間ではないことに注意が必要です。
有効期間を1年ではなく1年7ヶ月としている理由としては、審査基準日(直前の決算日)から経営事項審査が完了し、結果通知書を受けるまでに、申請書類の準備や行政の審査期間等どうしても時間がかかってしまうため、その分の余裕をもたせ7ヶ月がプラスで設定されています。
経審は提出書類が多いので事業年度の終わりが近づいてきたら、少しずつ段取を始め、必要書類が揃ったらすぐに申請に取りかかれるよう前もって準備しておくことが大切です。

審査基準日

経営事項審査では、原則として申請をする日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)が審査基準日となります。審査基準日は直前の事業年度の終了日であるため、申請時に既に新しい審査基準日を迎えている場合、従前の審査基準日では審査を受けることはできません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:国土交通省関東地方整備局