経審申請書の3パターン

経審は公共工事を直接請け負う時、建設業許可業者は必ず受けなければならない審査です。
作成する申請書には以下3つの項目があります。

①経営規模等評価申請書

建設業者の経営規模技術力社会性経営状況という4つの観点から申請者について各項目を数値評価した結果通知書を受けるとき

②経営規模等評価再審査申立書

一度得られた、結果通知に変更が生じる可能性がある場合
一度、結果通知を受けている場合は以下の場合を除き、訂正及び修正は認めれません。

申請した内容と異なった結果通知が送付された場合

結果通知書を受領した日から30日以内に再審査を申し立てることができます。
※申請者に起因する記入漏れや誤記入の場合は再審査の対象外となるの作成時は注意しましょう。

業種追加

経審後に新たな業種の許可を受けた場合、その業種を追加した形で再審査を申し立てることができます。この場合、追加する業種の完成工事高は建設業法第11条に基づく変更届で「その他工事に分類されていたもののうち、該当するもののみ計上することができます。

法律改正等により点数に変更が生じる可能性がある場合

法律改正された日から起算して120日以内に限り再審査の申立てができます。

③総合評定値請求書

①で得られた各項目の数値を、一定の方法で計算し総合点を得る
公共工事の入札は総合評定値を条件にしているので通常は①と③は同時に申請することになります。
①と③の手続きが完了し、結果通知書を受け取ると自社の経審点数が確認できるので
次のステップである入札参加資格審査に進むことができます。