経審の確認書類

法人番号が確認できる資料

法人番号指定通知書または国税庁法人番号公表サイトよりプリントしたものを提出します。

消費税の確定申告書と納税証明書(その1)

確定申告書の課税標準額と決算書の売上とを比較し、売上の水増しがないかをチェックします。兼業がある場合や雑収入がある場合は建設業の売上である完成工事高との振り分けを間違えないように注意しましょう。

工事経歴書、工事経歴書に記載した工事の裏付け資料および直前3年の工事施工金額

工事経歴書に記載されている工事を業種、公共元請・民間元請・下請の区分毎に金額上位の3件分を提出します。その裏付けとして契約書または注文書、請書等の写しが求められます。

法人税の確定申告書(別表16)および建設業財務諸表

自己資本額および平均利益額を確認するため提出します。減価償却額実施額と営業利益は登録分析機関からの経営状況分析の結果通知より確認できます。自己資本は単年か2年平均を選択し、2年平均の場合は2年分の財務諸表が必要になります。

技術職員、登録建設業計理士等の常勤確認資料

審査基準日(決算日)時点において、職員が会社に在籍しているかを確認します。確認資料として健康保険・厚生年金標準報酬決定通知書等が求められます。

技術職員の資格証等

技術職員名簿の載せる職員の加点を得るため、保有資格の合格証の写しを提出します。実務経験で加点を得る場合は実務経験証明書の作成が必要になってきます。

雇用保険の加入がわかる資料

審査基準日(決算日)時点において、雇用保険に加入し、保険料を納付しているかを確認します。審査基準日を含む年度の労働保険概算・確定保険料申告書の写しと領収書がセットで求められます。従業員を雇用していない場合は適用除外となり加入義務はありません。

健康保険・厚生年金保険の加入がわかる資料

審査基準日(決算日)時点において、適切な健康保険・年金保険に加入し、保険料を納付しているかを確認します。審査基準日を含む月の領収書が求められます。建設国保に加入している場合は健康保険被保険者適用除外承認証の写しが代わりになります。

建設業退職金共済加入履行証明書

建退協の証明書が必要になります。加入しているだけでは足らず履行証明書の写しが求められます。証明日は審査基準日(決算日)以降である必要があります。

退職一時金制度または企業年金導入がわかる資料

中小企業退職金共済制度(中退共)や勤労者退職金共済機構(謹退共)等の退職金共済契約締結先との加入証明書または契約書の写しが求められます。自社で退職金制度を設けている場合や厚生年金基金、確定拠出年金等の厚生年金の上乗せを導入している場合も対象となります。

法定外労災(上乗せ労災)の加入のわかる資料

対象が業務災害と通勤災害後遺障害7等級まで補償、下請人まで補償、すべての工事を対象になっていることが条件です。

CPDの単位取得を証する書面・技能レベル向上数がわかる資料

建設業改正により令和3年4月から追加されました。雇用する技術者や技能者は建設工事を適正に実施するため知識・技術・技能の向上に努めることを努力目標として規定し評価項目となっており、技術者をCPDで評価し、技能者を建設キャリアアップシステムのレベルアップで評価します。