建設業許可申請(新規・更新)について
建設業を営みたいが、建設業許可は必ず必要か?
原則として、建設工事の完成を請け負う際は許可が必要となります。
ただし、「軽微な工事」のみを請け負う際は、許可なしでも問題ありません。
※軽微な工事とは
建築一式工事
・1件の請負代金が1500万円未満(税込)の工事
・請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
建築一式以外の建設工事
・1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
を指します。
建設業許可を取得するメリット・デメリットは?
メリット
対外的信用が高まる
得意先や業者(元請・下請)に対しての信用が高まります
営業の幅が広がる
許可を取得することによって「軽微な工事」以外にも、金額の大きい工事を請け負うことができるようになります
公共工事を受注するために必須
公共工事を受注する際には建設業許可を取得していることが絶対であり、さらに、経審と入札参加資格審査受けることによって、はじめて入札資格を得ることができます
融資を受けやすくなる
金融機関などから融資を受ける際に、判断するうえでプラス要素になり得ます。
デメリット
許可の取得や更新に費用がかかる
どの許可を取得すればよいか?
自社の工事内容と取得したい業種を比較し、判断する
区分
個人or法人
個人で取得・・・個人
法人で取得・・・法人
知事許可or大臣許可
1つの都道府県に営業所がある ・・・知事許可
2つ以上の都道府県に営業所がある・・・大臣許可
一般建設業or特定建設業
特定建設業に該当しない ・・・一般建設業
発注者から直接請け負った工事について・・・特定建設業
1件の工事代金の額が4000万円
(建築一式工事は6000万円)以上
となる下請け契約を締結して工事を施工する場合
業種
現在29種類の業種があります。
土木一式 | 建築一式 | 大工 | 左官 |
とび・土木・コンクリート | 石 | 屋根 | 菅 |
電気 | タイル・れんが・ブロック | 鋼構造物 | 鉄筋 |
ほ装 | しゅんせつ | 板金 | ガラス |
塗装 | 防水 | 内装仕上 | 機械器具設置 |
熱絶縁 | 電気通信 | 造園 | さく井 |
建具 | 水道施設 | 消防施設 | 清掃施設 |
解体 | ※平成28年6月1日より新設 |
建設業許可要件は?
建設業許可を取得するためには以下の要件を満たさなければいけません。
経営業務の管理責任者(ケイカン)が常勤していること
建設業の経営経験が豊富な経営管理の責任者が、法人の場合は役員に1人、個人の場合は本人または支配人として常勤している必要があります。
なろうとする者の経営経験の内容によって、必要な経験年数が異なります
専任技術者(センギ)が営業所ごとに専任でいること
営業所ごとに技術者(豊富な実務経験又は技術資格がある者)が専任している必要があります。取得したい業種やなろうとする者の工事の経歴によって、必要な実務経験期間や技術資格が異なります。
請負契約について誠実性を有している事
法人、法人の役員等、個人事業主等が請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
・申請直前の決算において、自己資本額が500万円以上
・500万円以上の資金調達能力がある
・申請直前の過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業た実績があること
欠格要件等に該当しないこと
法人の場合には役員等、個人の場合には本人又は支配人が、不正行為・法律違反など一定の要件に該当する者である場合も欠格要件に該当します。
以上の許可要件とされる全てについて書面でクリアしなければなりません。さらに、許可を受けた後にも各種変更などの届出が義務付けられ、更新はもとより許可業種の追加などの手続きも必要とされています。
許可の更新はいつまでにすればいいのか?
建設業許可は有効期間が5年間です。継続して建設業を営むためには、許可の有効期間満了日の30日前までに、許可更新手続きをする必要があります。
また、変更届出や決算変更届が未提出の場合は申請が受理されません。