農地法第3条は農地を農地のまま利用することを前提にした許可制度です。
農地を効率的に利用しない者や不耕作者による農地の権利取得を排除させることを目的としています。
具体的な場面として農家が規模拡大のために別の農家から農地を買うときや新規就農者として農業を始めるとき等です。
農地の貸借や売買をするときは、農地法に基づき農業委員会の許可を受ける必要があります。

許可対象

農地の貸し借りの契約、農地の売り買いの契約、競売、公売、相続人以外への特定遺贈
3条許可を受けずにした契約は無効であり、所有権移転の効力は生じません。

届出が必要なもの(許可不要)

相続、法人の合併・分割、時効取得等

取得時に農地所有適格法人の要件を満たす法人に限定したり

農地所有適格法人の要件を欠く法人の農地は国が強制的に買収できます。