農地法第4条は自身が所有する農地を転用して利用することに対する許可制度です。
農地を転用する場合は、農業委員会を経由して、都道府県知事または農林水産大臣が指定する市町村の長の許可を受ける必要があります。
具体的な場面としては自身の所有する農地に住宅や倉庫を建てるとき、駐車場として利用するとき等です。
食料の安定供給の基盤である優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分し、農地転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導することを目的としています。
農地転用とは農地に住宅や工場等の建物、資材置場、駐車場、太陽光発電設備、山林等、農地以外の用地に転換することをいいます。なお、一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合も転用(一時転用)となります。
市街化区域
農業委員会が許可申請書を受理した後、総会または部会で許可・不許可を審議・意見を決定し都道府県知事または指定市町村長に送付します。
市街化区域内
農業委員会に届出書を提出します。