こんにちは。
今回は相続の新制度について書いてみたいと思います。
まもなく法定相続情報証明制度が開始されます。
現行の制度では被相続人が死亡し相続が開始するとその手続きのためには被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍類(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍など)を集める必要がありました。
それを金融機関など各窓口ごとに原本で提出しなければならなかったため、その度に手間と費用がかかりました。
主な相続手続きは以下の通りです。
・預貯金の払い戻し
・不動産の名義変更
・生命保険の受け取り
法定相続情報証明制度が始まると
今回の法定相続情報証明制度は集めた戸籍類などと一緒に法定相続一覧図(誰が相続人かわかる図)を法務局に提出すれば相続手続きに必要な証明書の交付を受けることができます。
以後この証明書をこれまでの戸籍類の代わりに各窓口に提出すれば手続きが可能になるというものです。
メリット
本制度の証明書を取得しておくことにより、戸籍一式を1つ用意しておけば他の各所には証明書を利用していくことが可能になります。
取得する必要のある戸籍が多い方ほど金融機関でのやり取りや戸籍収集の負担を軽減することが期待されています。