こんにちは。
平成17年に個人情報保護法が施行され、10数年が経ちました。
この間にもIT技術の更なる発達や環境の変化により個人情報に対してはより一層、慎重な取り扱いが求められるようになっています。
平成29年5月30日より改正個人情報保護法が施行されます。
今回の改正ポイントについて簡単に紹介します。
定義の明確化
施行以来、個人情報の定義にはあいまいな部分が多々ありました。
それを解消するために定義を明確化しました。
指紋認証・顔認証などの身体的特徴情報や旅券番号・免許証番号など個人に割り振られた番号を「個人識別符号」とし個人を特定することができる情報に該当するとしました。
また、人種、信条、病歴、犯罪経歴などを含む個人情報を「要配慮個人情報」とし一般の情報より特に重要なものと位置づけました。
適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保
個人情報を活用できないと事業活動に支障をきたし経済の停滞を招きます。
一方、情報流出などのリスクがあります。
双方の要請のバランスを調節するため個人を特定するに至らない情報を「匿名加工情報」と位置づけ、新たなル-ルを設け、個人情報の取り扱いよりも緩やかにし、利活用しやすくしました。
個人情報の流通の適正さを確保
情報漏洩の防止のために誰から受け取った情報で、誰に渡す情報なのか
また、やり取りする相手の氏名や名称について適切な記録、保存、確認が義務化されました。
個人情報保護委員会の創設
個人情報保護に関する監視などの業務を担います。
個人情報の取扱いのグローバル化
国外における個人情報の取り扱いに関して規制の強化を図ります。