今回はすでに事業を行っている個人事業主の方に向けて書きたいと思います。
そろそろ法人化したけど。。。

法人成り

すでに個人事業主として事業を行っている場合において、新しく会社を設立し、その会社に
現在の事業を引き継がせることです。

まっさらな創業ではありませんが、会社をスタートさせるという意味でまとめてみました。
なんでそんな面倒なことするのかと思った方もいるかもしれませんね。
メリットがあるからです。同時にデメリットもありますが

メリット

給与所得控除の適用が受けられる

個人事業主の場合、売上-経費=所得になりますが、会社員の場合は給与から経費を差し引くことができません。会社員の場合、会社の売上をあげるためにスーツ代や書籍代などの必要経費がかかっていると考えられます。
しかし、会社員の場合は経費の特定が困難なため、実際にかかった経費に関わらず、給与所得控除にて年収に応じて一律に必要経費が差し引かれることになっています。
この給与所得控除は最低でも65万円があり、年収に応じて最大230万円控除されることになっています。

消費税の納税義務が2事業年度免除

個人事業主が法人成りして、資本金1000万円未満の会社を設立をすると、最大で2事業年度の間、消費税の免税事業者になることができます。
消費税(課税業者・非課税業者)について

経費として認められるものが増える

例えば、自身に対する給与は個人事業主では認められませんが、会社であれば代表者へ
役員給与として支給し、それを経費計上ができます。

デメリット

会社がたとえ、赤字だとしても法人住民税は納付しなければいけない

個人事業では赤字の場合は所得税は非課税になりますが、会社の場合は赤字であっても、
法人住民税という税金が年間で最低7万円(会社の規模によって変化)が課されます。

社会保険の加入義務が発生する

個人事業では社会保険加入は従業員が4名以下の場合は任意ですが、
会社の場合には健康保険と厚生年金保険の加入が義務になっており
保険料を法人と従業員で折半すろことになります。
会社からしてみると従業員全員分の負担するので多大になります。

確定申告が個人の時より複雑

個人事業では、自力で会計処理や税務申告ができたかもしれませんが、会社となると、提出書類も増え負担も大きくなります。
勘定科目もより複雑化したり変動してきますので専門的な知識がないと難しいです。
こうなると会計の専門家である税理士に依頼するしかありません。
この税理士に対する報酬が個人事業と比較して費用の増加としては大きいのかもしれません。
 
以上を比較したうえで法人成りのタイミングを検討してみて下さい!