こんにちは。
今回は建設業法改正について書きたいと思います。
平成29年6月30日より施行されています。

まずは今までの要件を確認してみましょう。
建設業の許可要件の1つに「経営業務の管理責任者がいる事」という要件があります。
そして、経営管理の管理責任者になるためには次の①~③のいずれかを満たしている必要があります。

①許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験があること

②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者として の経験があること

③許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者の準ずる地位であって、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験または7年以上経営業務を補佐した経験があること

ここから今回の改正ポイントです。

他業種の執行役員経験の追加

経営業務の管理責任者要件として認められる経験の一つとして「経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けて、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」とあります。

以前は「許可を受けようとする建設業に関する経験」に限られていましたが、「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験」も認められることになりました。

他業種経験等の7年から6年に短縮

経営業務の管理責任者要件として認められる経験のうち、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者」としての経験については、7年以上としていましたが6年に短縮される事になりました。上記の経験と経営業務を補佐した経験についても6年に短縮されます。

補佐経験の一部拡大

経営業務の管理責任者として認められる経験の一つとして「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、資金の調達、技術者等の配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)」があり、この「準ずる地位」については、現在「業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位にある者(法人の場合)」が位置付けられているところ。この点、「組合理事、支店長、営業所長または支配人に次ぐ職制上の地位にある者」における経験も補佐経験として認められることになりました。

今までは、経営経験とできる役職としては、取締役、執行役員、支店長、営業所長等とされていました。それを、支店長、営業所長等に次ぐ職制上の地位も含めるよう拡大しました。

3種類以上の経験の期間の合算

経営業務管理責任者要件として認められる経験(4種類)について
全ての種類に拡大するとともに、経験の種類の数の限定を設けず合算評価することを可能としました。

要件の緩和により今まで経管要件を満たせず建設業許可をあきらめていたとしても
今回の改正で満たせるようになるかもしれもせんね。

それではまた。