こんにちは。

今回は特許や商標といった「目に見えないもの」を担保に融資を
受けることができるのかということについて書いてみようと思います。

特許権や商標権そこに実用新案権、意匠権、著作権を含めて
知的財産権と呼びます。

一番分かりやすい特許を例に考えてみます。
特許を取得しておけば、特許権者(特許の権利をもっている者)は自分の発明に関しては

他者を排除して独占的に実施することができ、利益を得ることが可能です。
実施とは物の生産・使用・譲渡などのことを言います。

またはその技術を公開し、使用料を対価として受け取るライセンス契約という手段もとり得ます。

融資の場面においては不動産や人的担保の保証力が弱い場合に、代替として知的財産権を提供するということが想定されています。

条件として
権利として確実なもの
事業にとって必須なもの
活用することにより収益将来性事業性があるもの

が求められるます。

 

金融機関は取引先のことなら把握しているだろう。。。
と思われている方もいらっしゃるかと思いますが
残念ながらそんなことはありません。

特許を含め自社の「強み」と呼ばれる部分は自分から発信していかなければ
相手には伝わっていないことも多々あります。

うまく伝えることができれば、あなたにとって有利にはたらくでことでしょう。