こんにちは。
今回は台風19号関連の助成金情報です。

雇用調整助成金

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に休業手当、賃金等の一部を助成するというものです。
今回の特例は休業等の初日が令和元年10月12日から令和2年4月11日まで

※経済上の理由
取引先が被災したため原材料や商品の取引ができない
交通機関の途絶により来客、出勤、配送ができない
インフラの途絶により営業できない
風評被害により観光客減少など

➀災害発生日に遡って休業等計画届の提出が可能に

通常では、休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが
令和元年10月12日以降に初回の休業等がある計画届については令和2年1月20日までに提出すれば良い

⓶生産指標の確認期間が3か月から1か月に短縮

最近1か月の販売量、売上高等の指標が、前年に比べ10%以上減少していれば、要件を満たす

➂災害発生時に起業後1年未満の事業主も助成対象

起業後1年未満の事業主については前年との比較ができないので災害直前の指標と比較する

➃最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象

通常は、最近3か月の平均値が前年に比べ一定程度増加していれば対象外だが、その要件を撤廃

➄休業(教育訓練・出向を除く)を実施した場合の助成率引き上げ

中小企業3分の2→5分の4 大企業2分の1→3分の2

⓺支給限度日数を延長

1年間で100日→1年間で300日

⓻新卒者採用者など雇用保険期間が6か月未満の労働者も助成対象

⓼前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象また⓺の支給限度日数とは別枠で支給可能