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引き続き台風19号関連の融資情報です。

経営健全化支援資金(災害対策)

長野県の中小企業向け融資として経営健全化支援資金(災害対策)という制度がありますが、この度の甚大な被害状況を受け 貸付限度額及び据置期間の拡大が行われています。

また、令和元年台風第19号により被災された中小企業者に限り、令和元年11月8日から令和3年度末までの貸付実行分について、本資金の貸付利率が引き下げられます。

対象者

・暴風、洪水、地震その他異常な現象により生ずる災害により被災し、市町村長等の罹災(りさい)証明等を受けた
・市町村長等の罹災証明等を受けることができる

※罹災証明
災害によって被害を受けた事実を証明する書類

貸出限度額

運転資金3000万円→8000万円
設備資金3000万円→6000万円

据置期間

1年→2年

貸出利率

1.1%→0.8%

必要書類

・融資あっせん申込書
・り災証明書またはり災証明書の申請書及び添付資料(写真・地図 等)
・貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの(決算後6か月以上が経過している場合は、直近の試算表又は売上の推移が確認でき る書類も必要)
・長野県県税のすべて及び市町村の定める税目に係る納税証明書(未納のないことを示す証明書)
・許可証等の写し(許可等を有する業種に限る。許可証等は、許可等の種類ごとに代表的な事業所分をつけること。特定の店舗に係る資金使途の場合は、当該 店舗分の写しも必要となる)
・金融機関、保証協会等、市町村又は県が必要とする書類

設備資金の場合は上記に加えて以下の書類も必要になります。
・設計設備計画図及び見積書並びにカタログ等(写し可)
・建築確認済証の写し(建物を対象とする場合に限る)
・土地売買契約書案等、土地の価格が確認できる書類(土地を対象とする場合に限る)
・事業所以外の場所に設置する設備にあっては、設置場所の略図