こんにちは。
今回は公庫の融資制度(特別貸付)について書きたいと思います。
新型コロナウイルスに関する報道が連日流れていますが、ウイルスによる感染症により企業の経済活動にも大きな影響が出ています。
県内でも先日感染者が確認されました。
公庫では新型コロナウイルスに関する特別相談窓口を設置しました。
また、一時的な業績悪化から資金繰りに支障を来している特定の事業者を対象に、特別融資を開始しています。
内容については以下の通りです。
対象者
新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来しており、次のいずれにも該当する旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方
(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上高の減少が見込まれること
(2)中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること
資金使途
経営安定のための運転資金
利率
基準利率
※振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、特別利率C(基準利率-0.9%)
限度額
別枠1000万円(旅館業を営む方は、別枠3000万円)
期間
7年以内(据置2年以内)
必要書類
新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料
振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、生活衛生同業組合の長が発行する振興事業に係る資金証明書
取扱期間
令和2年2月21日(金)から令和2年8月31日(月)まで