こんにちは。
今回は貸付制度のついてのご紹介です。
対象者
新型コロナウイルス感染症の発⽣により、⼀時的な業況悪化から資⾦
繰りに⽀障を来している旅館業、飲⾷店営業及び喫茶店営業を営む
⽅であって、次のいずれにも該当する⽅
①最近1ヵ⽉間の売上⾼が前年⼜は前々年の同期に⽐較して10%以上減少しており、かつ、今後も減少が⾒込まれること。
②中⻑期的に業況が回復し発展することが⾒込まれること。
資金使途
運転資金
限度額
別枠1000万円(旅館業1000万円)
金利
基準⾦利
ただし、振興計画の認定を受けた⽣活衛⽣同業組合の組合員の⽅については、基準⾦利-0.9%
※貸付期間・担保の有無等により変動
貸付期間
運転資⾦7年以内(うち据置期間2年以内)
備考
※令和2年1⽉29⽇以降、すでに衛⽣環境激変対策特別貸付を利用している方はについては⼀定の要件に該当すれば、融資完了後であっても、融資時に遡って新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資条件を適用できます。