こんにちは。
今回は以前、ご紹介した持続化給付金について変更等の
最新の情報をまとめてみたいと思います。
持続化給付金の概要については以下を参照ください。
フリーランスも申請対象に
5月より開始された持続化給付金は「事業所得」が対象であったため、フリーランス(ミュージシャン、塾講師、インストラクター、非常勤講師など)収入を「給与所得」や「雑所得」として計上、申告している方は申請の対象外でした。
それが今回の変更により「給与所得」や「雑所得」も対象になりました。
※あくまでも事業者に対する給付金なので給与所得といっても会社員は対象外です。
必要書類
事業所得の時に比べ申請時に必要となる書類が追加されています。(太字のものが追加)
令和元年度確定申告書控え
売上台帳
本人確認書類
通帳口座
業務委託契約書
源泉徴収票・支払調書
など業務の発注元との契約が確認できる書類
その他
申請書類が追加になる点以外は変更ありません。
給付額も変わらず、法人で最大200万円 個人事業主・フリーランスで最大100万円です。
要件としては前年度と比較して50%以上、収入が減少した月があれば申請可能となります。
なお、申請にあたってはは事業所得用のものとは別に給与所得・雑所得用の申請ページがあるのでお間違いのないようして下さい。
なお、当事務所においても申請のサポートを承っておりますので
お悩みの方はご相談いただければと思います。