経審技術者の要件等

前回に続き、経審技術者関係になります。

雇用関係

①恒常的な雇用関係がある

恒常的な雇用とは月契約や短期バイトなど期間を定めた有期的ものではなくずっと雇用していると状態にあることをいいます。

6ヶ月を超える雇用関係がある

審査基準日までに入社後、6ヶ月超経過していることが必要であり、ぴったり6ヶ月では要件を満たしません。1日でも超えて在籍していることが求められます。
例えば、審査基準日が令和6年3月31日の場合、6ヶ月前は令和5年10月1日になるので、9月30日以前に入社している必要があります。
※ただし、65歳までの再雇用された技術者には6ヶ月超の要件は適用されず、期間を定めた有期雇用でも良いとされています。

③審査基準日に在籍していること

審査基準日に在籍していればOKであり、申請時に退職していても問題ありません。

担当業種

技術職員1名につき、2業種まで申請可能です。
1人の技術職員が、2つの資格で同一業種の技術職員として申請することはできません。
2業種の考え方は1資格から2業種を選択する方法と2資格から1業種ずつ選択する方法があります。
ex 土木施工管理技士→①土木②とび・土工・コンクリート
ex 土木施工管理技士と建築施工管理技士→①土木②建築
といった具合です。