経営事項審査

概要

公共工事を直接請け負う際に建設業者が受けなければならない審査です。
建設業法に基づき、建設業者の規模、施工能力、財務内容等に関する事項を国または都道府県が
審査します。経審(ケイシン)と呼ばれることもあります。
「直接」というのは元請業者の立場として工事を受注することを言います。
したがって公共工事を下請業者として受注する場合は審査を受ける必要はありません。
審査を受けるにあたっては建設業許可を取得している必要があります。

経営事項審査と入札参加資格

公共工事を発注する国や地方公共団体は入札にあたって参加者の資格審査を行う必要があります。
資格審査は「客観的事項」と「発注者別評価」の点数を合計したものを総合点数として審査の評価としますが、両者のうちで「客観的事項」に該当するものが前述の「経営事項審査」の総合評定値(P点)にあたります。
4つの項目で評価され、総合評定値(P点)が付与されます。
客観的という名の通り、全国どこで審査を受けても統一のルールで行われるのが原則であり、建設業許可に係る許可行政庁が審査を行うこととされています。
下記は許可行政庁が都道府県であった場合のチャートになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:長野県