建設業許可6つの要件

建設業許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

常勤役員等の配置

下記のいずれかの者が常勤していること
①個人事業であれば事業主、法人であれば役員が建設業の経営を5年以上した経験がある
②個人事業であれば事業主、法人であれば役員に準ずる地位がある者として建設業の経営を5年以上した経験がある
②個人事業であれば事業主、法人であれば役員に準ずる地位がある者として建設業の経営を補助した経験が6年以上ある
※令和2年改正による要件追加(緩和)については別途まとめます。

解説

法人であれば役員のうちの1名、個人事業であれば事業主or支配人が、上記①~③の経験を有していれば要件を満たしていることになります。
実務上では①に該当するケースが大部分を占めます。②③の「準ずる地位」とは個人事業であれば事業主の配偶者や子供、法人であれば執行役員、営業部長、副支店長等が該当してきます。これらのケースは書類を揃えればすんなりOKという様にはいかず、経験が認められるかどうかは、行政側の裁量となりますので証明資料を揃えてから事前協議や確認が必要になってきます。

専任技術者の配置

下記のいずれかの者が常勤していること
①許可を取得したい業種の有資格者
②許可を取得したい業種の実務経験10年以上
③高校専門課程卒業+実務経験5年以上
④大学専門課程卒業+実務経験3年以上

解説

①の資格は主なものとしては建設業法による○○施工管理技士、建築士法による建築士、職業能力開発促進法による職業能力検定等があります。
②の10年間の実務経験を証明するためには取得したい業種の工事だと判別できる契約書や請書等が期間分揃ってる必要があり、ハードルは高いです。

適正な社会保険加入

要件に該当する場合はそれぞれ加入の必要あり
健康保険・厚生年金加入
法人は役員1名で加入義務あり、個人事業は5名以上で加入義務あり
雇用保険
雇用者が1名以上いれば加入義務あり、いない場合は加入義務なし

解説

 

 

 

 

 

 

 

健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、それぞれの法令等に基づき、適切な届出を行っている必要があります。なお、適切な届出を行っていない場合は、建設業の許可要件を満たしていないことになります。

誠実性

「役員等、政令で定める使用人(支店長等)、個人事業主等が請負契約に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと」

解説

不正な行為とは請負契約の締結又は履行の際における詐欺や脅迫、横領などの法律に違反する行為を指します。
不誠実な行為とは工事内容や工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為を指します。

財産的要件(一般)

下記のいずれかに該当すること
①自己資本が500万円以上あること
②500万円以上の資金調達能力があること(預貯金残高or融資証明書)
③資本金額が500万円以上であること(新設法人の場合)

解説

法人を設立し、すぐに建設業許可を考えている場合は、資本金500万円以上を設定するとその後の展開がスムーズです。
預貯金の残高証明書で証明することが一般的ですが、金融機関の発行する融資証明書による方法もあります。

欠格事由

役員等が次に掲げる事項に該当しないことが必要です。
建設業法第8条
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
③許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
④上記③の廃業の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
⑤営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑨暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑩精神の機能の障がいにより建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
⑪営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑩のいずれかに該当する者
⑫暴力団員等がその事業活動を支配する者
⑬許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載が欠いたとき