変更届出について

変更届出とは?

許可を受けた後、申請事項に変更があった際には、その都度、届出が必要です。
手続きをしないままでいると、許可の更新ができませんので注意が必要です。

どんな時に届出が必要になるのか?

変更後速やかに
電話番号
変更後2週間以内
経営業務管理責任者(経管ケイカン)の変更
専任技術者(専技センギ)の変更
変更後30日以内
商号、名称、主たる営業所の名称・所在地
資本金額の変更
役員の新任・退任・辞任・就任、氏名の変更
事業年度終了後4ヶ月以内
決算変更届
支配人使用人数、令3条の使用人一覧表、定款