農地法手続き(農地転用)

農地法の目的は農地について権利移動や転用に規制、利用関係の調整等の措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と農業生産の増大を図り、食料の安定供給の確保に資する。とされています。
農地は人の生活に必要不可欠な生産基盤であり、自由に売買がなされたり、宅地等に勝手に転用されてしまうと農地が減少してしまい、ただでさえ低い食料自給率のさらなる低下を招き、安定した食料確保ができなくなってしまうため一定の場合に規制を設けています。
自分の所有する土地であっても、都市計画法や建築基準法、農地法といった関連法規に注意する必要があります。
農地に関していえば売買、贈与する際または農地に家を建てる際などには農地法に基づく手続きが必要となります。
☆各種の許可申請と届出の手続きサポートをさせていただきます。

農地法3条~農地の権利移動~
農地を農地として賃貸や売買をする際は農業委員会の許可を受ける必要があります。

農地法4条~農地の転用~
農地を農地以外(宅地、駐車場など)にする際は知事又は農水大臣の許可を受ける必要があります。

農地法5条~農地の権利移動+転用~
農地の賃貸や売買に加え、農地を農地以外(宅地、駐車場など)にする際は知事又は農水大臣の許可を受ける必要があります。