身近な方が亡くなり、葬儀や遺品の整理を終え一段落した後に待ち構えているのが相続手続きです。
故人の預金が凍結され、引き出しできなくなったり、不動産を所有していた場合は名義を変更しなければ売却することもできません。
場合によっては税金の問題も絡んでくる可能性もあります。
すなわち相続手続きは他の手続きに比べ多岐に渡るので不動産名義変更=司法書士、相続税=税理士といったように他分野の連携が必要になることが多いのも特徴です。
また、遺言書の有無によって手続きの流れが変わってきます。

遺言

遺言書を作成することにより、親族(相続人)間における無用なトラブル=”争族”の防止に繋がります。せっかく作成した遺言も法律で定められた要件を充たしていなければ効果がないものになってしまいます。
☆遺言者の意思が正しく伝わり実現できるように遺言書作成のサポートをさせていただきます。

自筆証書遺言
遺言者が、自分で「全文」「日付」「氏名」を自書のもと押印して作成します。

公正証書遺言
証人立会いのもと、公証人が読み上げる遺言書の内容を、遺言者が確認して、内容に間違いがなければ遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名・押印して作成します。

相続

財産の相続には預貯金の払い戻しをはじめとして、各種の名義変更、遺産分割協議書の作成など多くの手続きが必要となります。相続業務が停滞すると、その間は財産の承継ができません。また、時間の経過によって、相続人間でまとまっていた話が振り出しに戻ってしまうことも考えられます。
☆残されたご家族が困らないようにケースバイケースに応じたアドバイスをさせていただきます。また、相続財産の調査や遺産分割協議書の作成も行います。

相続人確定
戸籍謄本などの書類を取得していき、誰が相続人に該当するのかを確定させます。

相続財産調査
預金、不動産、有価証券などのプラスの財産と借入金、ローンなどのマイナスの財産を調査し財産目録として書面にします。

遺産分割協議書
「誰が」「どの財産を」「どのくらい」取得するか話し合いがまとまったら遺産分割協議書として書面にします。