こんにちは。
今回は新たに創設された法定相続情報証明制度について書きたいと思います。

以前簡単にご紹介しましたが、先日、話を聞く機会がありましたので改めてまとめてみたいと思います。

旧制度

相続の手続きをするためには被相続人(死亡した人)の出生から死亡までの戸籍の束+相続人(財産を引き継ぐ人)の戸籍を全て集める必要があり、不動産の名義変更なら法務局、預貯金の解約のためには金融機関といった様に各窓口ごとにそれを提出し、手続きしなければなりませんでした。

これだと手続きの数だけ、戸籍を集めなければならないので、手間と費用がかかります。

制度創設の背景

相続後、登記されないで放置されている所有者不明不動産の増加が深刻でこれが空き家問題の一因になっています。

制度の概要

相続人または代理人が登記所に対し
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
・相続人または代理人が作成した法定相続情報一覧図
を提出

法務局にて内容確認後、認証文付きの証明書発行・交付されます。
手続きの代理人になれるのは親族の他
弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士の8士業です。

本制度の狙い

・相続登記の必要性について一般市民の意識向上
・相続登記の促進
以上

それではまた!