こんにちは。
今回は建設業法の改正について書きたいと思います。
建設業許可を取得するにあたってクリアしなければならい要件の1つに「経営業務の管理責任者の設置」があります。

経営業務の管理責任者とは

一般的に「経管(ケイカン)」と呼ばれます。
経管の役割としては、建設業許可を取得した会社の業務上の取引責任を負う者であり、
会社の常勤の役員である必要があります。(個人事業の場合が事業主)
すなわち今までに一定の経営経験があった事が求められます。
「一定の経営経験」とは、過去に会社の役員・個人事業主等であった事が少なくとも5年以上必要です。

経管の要件はハードルが高く、要件をクリアできず建設業許可を取得できなかったという方も多いかと思います。

ですが、令和元年6月の国会で建設業法の改正が決定したので、「経営業務の管理責任者」そのものが見直されるようになったわけです。

現行の要件

建設業許可取得のための経営管理に関しては、現行では以下のようになっています。
・許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること
・許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある経験があること
・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上の経験があること
3つのうちいずれかをクリアする必要がありました。

それが今回の改正で

・許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること
・建設業の経営に関する経験または相応の管理職の経験が通算5年以上あること+補助できる能力のある者を補佐する役職に配置
建設業以外の業種の経営に関する経験が5年以上あること+補助できる能力のある者を補佐する役職に 配置

と変わる予定になっており、実施時期としては令和2年度中とのことです。