こんにちは。
今回は以前、ご紹介した持続化給付金について変更等の
最新の情報の続きになります。

持続化給付金の概要については以下を参照ください。

【新型コロナ関連】持続化給付金

2020年創業も申請対象に

持続化給付金の給付額の算定には前年度の総収入が用いられるため、これまでは前年比較のできない2020年創業者は対象外でした。

今回「2020年新規開業特例」が設けられ、2020年1月から2020年3月に創業した方も、持続化給付金を申請することができるようになりました。
そのため、「創業月から2020年3月までの月平均収入と比べ、対象月の収入が50%「減少していること」が申請要件になります。

必要書類

持続化給付金に係る収入等申立書(持続化給付申請ページにあり)
通帳口座

法人

履歴事項全部証明書

個人

本人確認書類、開業届(要収受印)

その他

2020年創業者は、確定申告書で前年の収入を証明することができないので持続化給付金に係る収入等申立書を提出する必要があります。
この書類に関しては税理士の確認を経たうえで税理士の記名・押印などが必要なので注意が必要です。

税理士の知り合いなんていないという方もおられるかと思います。
その場合は日本税理士会連合会にて税理士への確認依頼の受付窓口を設けています。
無料で利用できる様なので活用してみてはいかがでしょうか。

給付額も変わらず、法人で最大200万円 個人事業主・フリーランスで最大100万円です。
要件としては前年度と比較して50%以上、収入が減少した月があれば申請可能となります。

なお、当事務所においても申請のサポートを承っておりますので
お悩みの方はご相談いただければと思います。