こんにちは。
今回はセーフティネット保証制度について書きたいと思います。
まずはこの度の災害により被災された方々に対しまして心からお見舞い申し上げます。

セーフティネット保証制度

取引先企業等の倒産、事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。通常の保証とは別枠で、融資額の100%を保証されます。

制度がいくつかに分類されますが自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)の場合は4号認定に該当します。

認定要件

1 指定市町村内において1年以上継続して事業を行っていること。
※認定できるのは市内に本店のある法人、市内に事業所のある個人事業主です。
災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同期に比して 20%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

長野県内の指定市町村

長野市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、中野市、飯山市、 茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、小海町、川上村、南牧村、 南相木村、北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町、青木村、長和町、 下諏訪町、富士見町、原村、辰野町、宮田村、木曽町、麻績村、生坂村、筑北村、坂城町、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、飯綱町、栄村

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課や商工会議所、商工会に指定期間内に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査はあります。

必要書類

1認定申請書 2枚
2会計士、税理士等の証明がある認定申請書添付書類 1枚
3売上高の減少がわかる書類等(試算表や売上台帳等) ※2の書類がある場合は不要
4市内で1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類
(事業所の所在地または納税地が明記された確定申告書や履歴事項全部証明書写し等)
 別途、確認資料を求める場合もあります。

指定期間

令和元年10月12日から令和2年1月17日(金)まで