建設業許可とは
概要
建設業許可は工事1件の請負金額が500万円以上になる場合に必要となります、建設業者の事業活動において必須というわけではありませんが、取得していると数々のメリットがあります。
メリット
・元請会社・下請会社に対する信頼度が高まる
・顧客に対する営業の幅が広がる
・公共事業の入札に参加するための絶対条件
・金融機関から融資を受ける際のプラス要素になり得る
デメリット
・取得に費用が必要(申請手数料・専門家に依頼する場合は報酬)
・決算内容の報告義務の発生または申請内容に変更が生じた場合は変更届出
・5年毎に許可更新の手続きが必要になる
・会社に財務情報が公表される
許可の分類
1つの都道府県のみに営業所がある場合は知事許可
2つ以上の都道府県に営業所がある場合は大臣免許
一般建設業と特定建設業
一般建設業
元請会社が工事を下請けに出す場合に請負金額が4000万円未満(建築一式は6000万円未満)
工事を自社で行ったり、下請業者として請け負っている場合
特定建設業※元請のみ必要
元請会社が工事を下請けに出す場合に請負金額が4000万円以上(建築一式は6000万円以上)
ポイントをまとめると
発注者より直接請け負う工事か?
工事を下請けに出すのか?出さないのか?
「建築一式」工事に該当するか?
請負金額がいくらか?
申請の種類
新規
・建設業許可を取得していない法人(個人事業主)が新たに許可を取得
更新
・許可の有効期限は5年。期限満了前の30日前までに手続き必要
業種追加
・A業で一般を取得済、B業で新たに一般を取得する時
・C業で特定を取得済、D業で新たに特定を取得する時
許可換え
・知事免許→大臣免許
・大臣免許→知事免許
般・特新規
・E業で一般を取得済、F業を新たに特定で取得する時
・G業で特定を取得済、H業を新たに一般で取得する時