今回、ご紹介するのは士業などの専門家に対して支払う費用を
国が補助するという趣旨のもの(補助金)です。

中小企業・小規模事業者が現時点では経営に対する危機はなくても、早めに国が認める認定支援機関の支援を受けて経営改善計画書を策定するのであれば、専門家に対する支払費用の補助が受けられます。
平成29年5月よりこの制度がスタートしました。

この制度(早期経営改善計画策定支援事業)がスタートする前にも経営改善計画策定支援事業という制度はすでにあり、中小企業・小規模事業者が金融機関から返済条件を緩和してもらうなどの金融支援を受けることを主な目的としていました。
そのため、融資額や返済額の変更を伴う本格的な経営改善計画を作成する必要がありました。

一方、早期経営改善計画策定支援事業では自己の経営を見直すことを目的としており、そのために基本的な計画を作成し、金融機関に提出し、計画に沿って経営をし実現させていくというものです。

注意点として早期経営計画策定支援の補助金の申請は、認定支援機関を通じてしかできません。
認定支援機関とは商工会議所、商工会、金融機関などが一般的です。

対象者

中小企業・小規模事業者

中でも特に

・売上が減少
・資金繰りが不安定
・自社の状況を客観的に把握したい
・専門家から経営アドバイスを受けたい
という方

補助対象

・ビジネスモデル俯瞰図
・資金実績・計画表
・損益計画
・アクションプラン
など

補助率

3分の2

補助上限

20万円

自社の経営に不安ながある場合は、できるだけ早期に不安要素をつぶして、改善していくことが肝要です。
取返しのつかない状態になる前に。。。
経営の課題に向き合っていきましょう。