こんにちは。
今回は生活衛生業について書きたいと思います。
生活衛生業とは簡単にまとめると飲食業、理・美容業、クリ-ニング業、ホテル・旅館業に属する18業種の総称のことを言います。
いずれも国民の生活に不可欠なサービスや商品を提供しており、公衆衛生の見地から国民の日常生活に密接に関係しているところから、これらの営業の経営の健全化、衛生水準の維持向上等を
図ることにより国民生活の安定に寄与することを目的として、法律により営業者の自主的活動の促進、経営 の健全化の指導など各種の行政施策を講じています。
施策の1つとして生活衛生業を営む事業者が比較的低金利で受けられる生活衛生貸付という融資制度があります。
生活衛生貸付
これは一般的な融資とは異なり、機械装置や店舗改装費などの設備資金のみが対象となります。
つまり、家賃、仕入れ、人件費といった運転資金は新創業融資などを利用して調達することになります。
融資限度額
飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業7200万円
※融資金額が500万円以上の場合は生活衛生営業指導センターが発行する知事の推薦書を取得する必要があります。
返済期間
13年以内(据置期間1年以内、返済期間が7年超の場合2年以内)
担保・保証人
申込内容に応じて相談
窓口
日本政策金融公庫(公庫)
生活衛生貸付は生活衛生関係の事業者だけでなく、理容学校や美容学校の経営者も対象としている融資制度であり広く可欠なこれらのサービスを支えているものなのです。